東京熊本県人会会則

東京熊本県人会 会則

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ページ更新日 2008-12-14

東京熊本県人会 会則

  • 名称
  • 第1条
    • 本会は東京熊本県人会(連合会)という。
  • 目的
  • 第2条
    • 本会は会員相互の親睦と生活の向上をはかるとともに、郷土の発展に寄与することを目的とする。
  • 事務所
  • 第3条
    • 本会は事務所を東京都中央区銀座5-13-16 銀座熊本館に置く。
  • 事業
  • 第4条
    • 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
    • (1) 総会、例会、懇談会、講演会、親善旅行会等の各種会合の開催
    • (2) 機関紙の発行
    • (3) 会員名簿の作成
    • (4) その他必要な事項
  • 会員
  • 第5条
    • 本会の会員は、主として首都圏内各地の熊本県人および熊本県人をもって組織する団体、ならびに熊本県縁故者をもって組織する。
  • 第6条
    • 本会の会員をわけて普通会員、特別会員、名誉会員及び賛助会員の5種類とする
    • (1) 普通会員は個人名で入会したものとする。
    • (2) 維持会員は、本会の維持のため基金造成に協力するものとする。
    • (3) 名誉会員は、本会に功労のあったものまたは学識経験者であって、会長の推薦により理事会の承認を得たものとする。
    • (4) 賛助会員は、法人団体及び地区県人会、郷友会、同窓会等の団体として入会したものとする。
    • (5) 特別会員
  • 第7条
    • 会員の会費は1口あたり次の通りとする。但し何口でも可能とする。
    • (1) 普通会員及び賛助会員-年額1口-3,000円
    • (2) 特別会員-年額1口-10,000円
    • (3) 維持会員-年額1口-個人会員20,000円 法人会員50,000円
  • 第8条
    • 本会の会員となるには会費を添えて、所定の入会申込書を提出しなければならない。
  • 第9条
    • 本会の会員は、次の場合には退会したものとする。
    • (1) 会員より退会の申し出があったとき、または本人が死亡したとき。
    • (2) 法人等の団体にあってはその団体が解散したとき。
  • 第10条
    • 既納の会費または拠出金は、その理由の如何を問わず返還しない。
  • 役員
  • 第11条
    • 本会に次の役員を置く。
    • (1) 会長 1名
    • (2) 副会長 若干名
    • (3) 理事長 1名 (理事長代行1名)
    • (4) 理事 100名以内
    • (5) 監事 3名以内
    • (6) 本会に名誉役員をおくことができる。
    • (7) その他必要に応じて役員を置くことができる。
  • 第12条
    • 会長は、理事会で推薦し、総会においてこれを選任する。
  •  2 副会長、理事長、理事、監事、名誉会員は理事会の意見を聞いて、会長が任命する。
  • 第13条
    • 会長は本会を代表して会務を統括する
  •  2 副会長は会長を補佐し、会長が事故のあるときその職務を代行する。
  •  3 理事長は会長の命を承けて本会の業務を掌理する。
  •  4 理事は理事会の構成員となり会務の審議にあたる。
  •  5 監事は民法第59条の業務を行う。
  • 第14条
    • 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  •  2 役員は任期満了の場合でも、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
  • 第15条
    • 本会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は会長の推薦により、理事会の承認を得て委嘱する。
  •  2 顧問及び相談役は、重要な事項について会長の諮問に応ずる。
  • 事務局
  • 第16条
    • 本会に事務局を置き必要な職員を置く。
  •  2 職員の任免は理事長と協議のうえ会長がこれを行う。
  • 会議
  • 第17条
    • 会議をわけて総会、理事会、維持委員会とする。
  • 第18条
    • 会長は会議を招集してその議長となる。
  • 第19条
    • 会議の議決は出席者の過半数で決し、可否同数であるときは議長が決する。
  • 第20条
    • 総会は名誉会員を除く会員により構成され、定期総会及び臨時総会とする。
  •  2 定期総会は毎年定期的に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
  •  3 緊急の場合は、理事会をもって総会にかえることができる。
  • 第21条
    • 総会に付議する事項は、次の通りとする
    • (1) 会務報告
    • (2) 決算報告
    • (3) 重要な財産処分
    • (4) その他必要な事項
  • 第22条
    • 理事会は理事以上の役員をもって構成し、必要に応じて開催する。
  •  2 監事は理事会に出席して、議案に対して意見を述べることができる。
  •  3 会長は簡易な事項または緊急を要する事項については、幹部会(会長、副会長、理事長)をもって理事会にかえることができる。
  • 第23条
    • 理事会に付議する事項は次の通りとする。
    • (1) 会の会務執行に関して特に理事会にはかることを適当とする事項。
  • 第24条
    • 会長は必要に応じて理事会の承認を得て、各種特別委員会及び部会を設置することができる。
  •  2 特別委員会及び部会の委員の任免は会長が行う。
  • 第25条
    • 維持委員会は、維持会員により構成し、会長が総会に付議すべき事項及びこれに準ずる重要事項等につき、必要があると認めたときに開催し、意見を徴する。
  • 関連組織
  • 第26条
    • 本会に婦人部、青年部を置く。
  • 資産及び会計
  • 第27条
    • 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり3月31日に終わる。
  • 第28条
    • 本会の経費は会費、寄付金、事業収入及びその他雑収入をもって充当する。ただし、予算外に特別経費支出の必要があるときは、理事会に諮って特別会費を徴収することができる。
  •  2 必要があるときは総会の決議を得て特別会計を設けることができる。
  • 第29条
    • 本会の予算は理事会の議を経て会長が定める。
  • 会則の変更
  • 第30条
    • 会則の変更は総会の議決を経なければならない。
  • 解散
  • 第31条
    • 本会の解散は総会の議決を得なければならない。
  • 施行
  • 第32条
    • この会則は昭和46年1月30日から施行する。
  • 付則
  • 第33条
    • 従来の会員は引き続き会員の資格を有するものとする。
  • 第34条
    • 本会則の施行に必要な細則は、理事会の議を経て会長が決める。
  • (昭和53年6月29日一部改正)
  • (昭和58年10月25日一部改正)
  • (平成5年11月2日一部改正)
  • (平成15年11月19日一部改正)